米任天堂が徹底調査した90年代の海賊版ファミコン市場
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任天堂が海賊版対策に早くから力を入れていたことはよく知られていますが、そのためにどのような調査を行い、どの程度まで海賊版業者を把握していたのかは、これまで断片的にしか分かっていませんでした。しかし昨年発見・公開されたアメリカ政府文書によって、その徹底した調査姿勢が明らかになりました。
Video Game History Foundationは昨年、海賊版ファミコン史研究に関わる特級史料を発掘し、それをオンライン公開しました。『アジアおよびラテンアメリカにおけるビデオゲームの海賊版問題に関するスペシャル301条意見書』(Special 301 Comments on Video Game Piracy in Asia and Latin America)と題する政府関係文書です。
ニンテンドー・オブ・アメリカ(NOA)、およびそのサードパーティ58社、そしてゲーム原作ライセンサー8社が1994年に共同編纂し、アメリカ合衆国通商代表部に宛てて提出したもので、そこには500ページ近くに及ぶ膨大な情報が詰め込まれていました。
海賊版の業者自身はもちろんのこと、正規のゲームメーカーもたいていは、海賊版市場の実態について多くを語りたがらないものです。お互いに手の内の探り合いをしているわけですから当然といえば当然で、裁判沙汰や刑事事件になって初めて事情が明るみに出るというケースが大半でした。そこに至るまでの過程で、ゲームメーカーは自ら海賊版市場を調査・研究していたはずですが、それがどのようになされていたのかは、これまでほとんど分かっていなかったといえます。
今回発見された政府文書がまず興味深いのは、そうした調査・研究段階のあり方をつぶさに語っているところです。世界中に溢れかえった海賊版ファミコンを、正規品サイドは指を加えて眺めていたわけではなく、現代から見ても驚くほど徹底した追跡調査と証拠固めを行っていたことが、この文書からはうかがえます。
表題には「スペシャル301条意見書」とありますが、スペシャル301条とは何でしょうか。
簡単に言うと、アメリカが自国の知的財産権(著作権/商標/特許)を侵害している国々に対して制裁を課したり圧力をかけたりするための法律です。毎年政府が「この国を監視すべき」という意見を公募し、それを参考に監視対象国を定めます。侵害が特に著しい国は「優先国」や「優先監視国」に指定され、強く是正を求められることになります。
1993年時点でのスペシャル301条対象国。優先国(赤)は警戒ランク最大で、二国間で協議しても改善しなければ制裁発動。優先監視国(橙)はその次のランクで、改善を強く求める。監視国(黄)は最下ランクで、具体的な圧力こそ伴わないことが多いが、権利侵害の目立つ国として注視される。なお日本と中国は、リスト入りこそしていないが特別な注意が向けられている(翌年リスト入り)。※EC(欧州共同体)全域も優先監視国扱いだがここでは省略(イタリアとスペインが二重に含まれ地図上で埋もれてしまうため)。
NOAらの意見書は海賊版ゲーム流通が横行する国々を「優先国」や「優先監視国」に指定してもらうべく、さまざまな証拠を提示しながら各国での状況を具体的にまとめています。
彼らのいう海賊版はゲーム機本体やゲームソフトだけでなく、ゲームソフトのコピーデバイスや、場合によっては商標やゲーム機/ソフトのデザイン無断複製なども含まれますが、意見書が最も力点を置いているのはゲームソフトとコピーデバイスです。これにはいくつかの理由があったと考えられます。

1994年といえば、スーパーファミコン用のマジコンが世界的に猛威を振るうようになった頃でもある。意見書中ではたとえば香港・華舎有限公司(CCL)のSP-32000 "SUPERCOM PRO.1"が取り上げられている。[画像出典]
ゲームソフトの海賊版やコピー機は数多くの権利者を巻き込んで広範に被害を及ぼしますが、ゲーム機本体の海賊版はどこまでも、そのプラットフォームを抱える一部企業だけの問題です。海賊版市場の拡大を社会問題として訴えているこの意見書に、一部企業だけの問題は馴染みにくいでしょう。それゆえあえてゲーム機本体には深入りしなかったという側面が、まずあったはずです。
また無許諾ゲームソフトやコピーデバイスは著作権法上の実害が一目瞭然であり、すでに多くの処罰や判例が積み上がっていましたが、ゲーム機本体の互換品についてはそうではなかったという要因も大きいと思われます。じっさい意見書は海賊版ゲーム機本体の違法性がどこにあるのかについて、全く言及していません。現在の視点からすると、これは驚くべきことです。
また無許諾ゲームソフトやコピーデバイスは著作権法上の実害が一目瞭然であり、すでに多くの処罰や判例が積み上がっていましたが、ゲーム機本体の互換品についてはそうではなかったという要因も大きいと思われます。じっさい意見書は海賊版ゲーム機本体の違法性がどこにあるのかについて、全く言及していません。現在の視点からすると、これは驚くべきことです。
海賊版の本体については、商標まであからさまに侵害しているものと、違法ゲームROMを内蔵しているものだけに標的が絞られていて、そういう要素を持たないもの、つまり「互換機であることそのもの」を権利侵害とする法的根拠はどこにも示されていません。
私見でいえば、特許権侵害で攻めることもできたはずですが、そんな気配さえ伺わせないのです。実際この時点ではまだ特許侵害訴訟での成果をあげていません。つまり任天堂はまだ海賊版ゲーム機本体それ自体に対しては有効な法理や対策を見いだせていなかった可能性が高いといえます。

ファミコン互換機におけるゲーム内蔵型本体の起源ははっきりしないが、最初期の例としては、たとえば台湾・松玲企業有限公司のSY-700系を挙げることができる。写真のものは16ゲーム内蔵。コントローラに連射機能がないことから、1987~1988年頃の製造と見られる。
ゲームROM内蔵型の海賊版ファミコン互換機は、1992年~1993年頃を境に急速に主流化していきました。一刻も早く取り締まりに動きたいなら、ROM内蔵型を最優先で撲滅し、本体の権利問題はひとまず後まわしにしておく、という算段もありえたでしょう。そういう意向で違法ソフト問題だけを焦点化したのかもしれません。
いずれにせよ任天堂は、本体の権利問題についていつまでも手を拱いていたわけではありません。というよりこの意見書の提出からわずか数カ月後には、本体サイドの権利侵害についても法廷闘争の成果を挙げています。任天堂はオーストラリアにおける海賊版本体に対する裁判で、「半導体回路の著作権侵害」を主張して勝訴したのです。
オーストラリア高等裁判所における任天堂の勝訴を知らせる記事。The Canberra Times, June 17 1994.

当時オーストラリアで出回っていたSPICAブランドのファミコン互換機、IQ-701。台湾の小天才をローカライズしたもので、CPU/PPUには台湾UMCの無許諾互換チップを採用していた。任天堂は法廷において、このチップのあり方を核心に据えている。
このように具体的な判例を出すことによって、任天堂は海賊版本体への抜本的対策にも足がかりを作ったといえます。ただ半導体回路の著作権は、この時点では先進国(日米英豪とEC諸国)だけで認められていたもので、域外での実効性は不明瞭でした。しかしそれから間もなくWTOが成立し、以降は世界的なレジームとなっていきます。
NOAらの意見書が報告しているのは中国本土、台湾、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、パナマの海賊版事情です。彼らはこれらの国と地域が「とても深刻」(Very Severe-50-100%)な状況にあると見なしていました。
他にもスペイン、ポーランド、旧ソ連圏、南アフリカが「とても深刻」に分類されているのですが、中華圏と中南米だけに言及を留めたのは、流通の拠点や中継地としてことさら無視できなかったからでしょう(単に調査の手が回らなかっただけかもしれませんが……)。
海賊版8ビットゲーム機およびソフトの市場占有率。意見書p.101掲載のものを筆者翻訳
以下では意見書の中でも重要度の高い台湾編に注目し、その内容を整理します。
1991年、アメリカにおける海賊版ファミコンソフト流通をめぐって、任天堂電子(NTDEC)および聯華電子(UMC)の社員が摘発されました。これはアメリカ政府が海賊版ビデオゲームへの対策を本格化させていくにあたっての、ひとつの契機となります。
同年9月12日、アメリカ連邦議会は「任天堂製品がアメリカ経済において重要なものになっていること」、そして「その海賊版の主要な供給元が台湾であること」を理由に、海賊版ファミコン流通についての対策を台湾政府に求めました。
同年9月12日、アメリカ連邦議会は「任天堂製品がアメリカ経済において重要なものになっていること」、そして「その海賊版の主要な供給元が台湾であること」を理由に、海賊版ファミコン流通についての対策を台湾政府に求めました。
米国連邦議会から台湾総統(当時)李登輝に送付された公式書簡。ニンテンドー・オブ・アメリカに対する著作権侵害について、UMCは台湾政府出資なのだから政府の責任において対処するようにと求めている。企業間の戦いが国際問題に発展した様子が如実に示された貴重な資料。出典:國史館檔案史料文物查詢系統(總統府『外人控告我國商人仿冒商標』)。
かつては海賊版大国として知られた台湾ですが、この頃にはすでに将来的なWTOへの加盟を見据えて動いており、海賊版ゲームへの対策要請にも前向きな姿勢を示しました。しかし台湾政府の執った対策は不徹底なものであり、アメリカを満足させるには至りません。それもあって1993年に台湾はついにスペシャル301条の「優先監視国」に指定されることとなります。
「台湾の状況がなかなか改善しないのは、台湾政府の輸出監視システムがしっかり機能していないからだ」とNOAらの意見書は釘を刺しています。スペシャル301条発動にともない、台湾政府はアメリカ政府と協議し、効果的な輸出監視システムを構築すると約束していました。しかしそれは再三の要請にも関わらず十分に機能しないままであり、なおかつ台湾政府による海賊版製造~輸出の防止対策も功を奏していませんでした。
任天堂自身も1992年半ば以降、台湾の法廷に乗り込んで十数件の海賊版訴訟を起こし、うち7件で有罪判決を勝ち取っていますが、「それはたいした抑止力にはならなかった」と述べています。結局、任天堂関連のビデオゲーム産業は1993年だけで25~30億ドルの損害を被っており、意見書は「台湾は引き続き優先監視国であるべき」と主張しています。
実は1994年の時点で、台湾の海賊版ファミコン産業は斜陽期に入っていました。この頃、海賊版ファミコンの主要な産地は中国本土に移りつつあり、台湾からの輸出量は大きく減少していたのです。
ですがそれはあくまで表向きのことでした。実態としては輸出のやり方がより巧妙になっただけ──つまり台湾企業はもはや完成品の輸出にこだわらなくなりつつあり、基板や半導体といった中枢部品だけを輸出し、ケースや外装などは中国本土、インド、フィリピンなどで組み立てている、と意見書は指摘しています。そういうわけで台湾はいぜんとして海賊版ファミコン産業の一大拠点とみなされていました。

台湾から基板・半導体を取り寄せて現地で組み立てる方式は、中国では「組装」と呼ばれ、1980年代末からすでに生産の主流だった。小霸王の最初期モデル「90R」はそのよく知られる例のひとつである。現地組み立ては、台湾の輸出における巧妙化だけでなく、製造コスト削減の面からも必然的に増加したといえる。
十分に効率的な輸出監視システムが整備されるまで、台湾を「優先監視国」から外すべきではない、というのが台湾編の総括となっています。実際に台湾の「優先監視国」指定は2004年まで続きました。台湾から海賊版ビジネスの土壌がほぼ消え去った、ちょうどその頃までです。
意見書は続けて、彼らが捕捉していた台湾の海賊版ファミコン製造業者・貿易事業者約120社のリストを提示しています。リストには当時の主要業者の大半が含まれていることから、かなり徹底した調査が行われていたことが分かります。ある意味でこの意見書のハイライトともいえる箇所です。
業者リストの一部。本体やゲームソフトの海賊版業者だけでなく、一部に半導体メーカーも含まれている。
NOAらはこれらの業者を見つけ出すにあたり、主に海外ディストリビューター向けのダイレクトメールと、香港のエレクトロニクス業界情報誌である『Asian Sources Electronics』誌を参考にしています。
同誌は書店に流通していない、貿易関係者向けの専門誌です。アジア圏から世界に向けたB2B取引の主要情報源であり、業界内ではよく知られた存在でした。台湾~香港の海賊版ファミコン関連各社は、しばしばこれに堂々と広告を出しています。香港誌だけあって、互換機や無許諾カートリッジでさえ、まっとうな商品として扱われていたのです。
Asian Sources Electronics, 1997 (month unknown)
『Asian Sources Electronics』は古書店等にもほとんど出回らないので、筆者もその内容については多くを知りません。しかしこれは間違いなく貴重な情報の宝庫で、いまだ多くの知られざる事実が埋もれたままになっていることだけははっきりしています。互換機研究における最重要資料のひとつであるとさえいえるでしょう。カリフォルニア大学サンディエゴ校など一部の大学図書館に蔵書がありますので、もしアクセス可能なかたがいらっしゃいましたら、ぜひともご閲覧とご協力をお願いします。
そのままでも大いに参考になるリストですが、記載された業者が一体何者であるのかというところにまでは(一部を除いて)迫ることができていません。そこでこのリストにUnauthorizonにおける調査の成果を追記してみました。
追記版ではリスト掲載企業のうち約⅔について正しい企業名(漢字名称)を突き止めており、さらにそのうち¾については具体的な製品も確認しています。こちらは本記事をご購入の方のみご覧いただけます(月額制マガジンなら格安500円でお求めいただけます)。
当BOOKERSでは月一回程度、Unauthorizonを構築することによって得られたさまざまな知見をお伝えしておりますので、何卒ご高配を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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